平成29年9月29日、『小田原市民交流センターUMECO』において、神奈川県弁護士会県西支部会員と支部内の法律事務所事務職員を対象として、「未払賃金立替払制度」の研修を実施しました。
未払賃金立替払制度とは、給与の未払がある状態で会社が破産してしまったときに、未払いになっている給与の一部を国が立て替えて支払う制度であり、労働者やその家族の生活を守るために用意されたセーフティネットになります。
本研修は、未払賃金立替払制度を実施している独立行政法人労働者健康安全機構の職員を講師にお招きし、実務の運用等を中心に講義をしていただきました。弁護士や事務職員あわせて50名の参加があり、制度に対する当支部会員の関心の高さが窺えました。
立替払いがなされるためには、種々の条件を満たしている必要があり、また、給与や退職手当は立替払いの対象になりますが、ボーナスは対象外であったり、退職日の6ヶ月前の日以降に支払期日が到来したものに限られたりするなどのルールが定められています。
労働者の方が適正な立替払いを受けられるためには、破産手続に携わる弁護士や事務職員がきちんと制度を理解しておく必要があり、本研修会は非常に有意義なものになりました。
当支部では、市民の皆様のお役に立てるよう、今後も実務に役立つ研修を行い、個々の会員の研鑽に努めてまいります。