令和元年11月29日、小田原お堀端コンベンションホールにおいて、外国人事件の経験がご豊富で、外国人ローヤリングネットワークの事務局も務められる、静岡県弁護士会浜松支部の望月彬史弁護士を講師に迎え、外国人の方が関わる事件の対応について、研修会が行われました。
近時の国際化の潮流に伴い、弁護士も様々な場所で外国人の方が関係する事件のご相談を受けることが多くなっており、多くの当支部会員も、相談や事件対応をしております。
外国人の方が、当事者または関係者として登場する事件においては、まず前提として適用される法律が、日本の法律か外国の法律か、という点が問題となります。そして、どの国の法律が適用されるかは、問題となる事柄の法律的な性質によって、それぞれ大きく異なります。
例えば、離婚と相続といった、弁護士がご相談を受けることが多い類型の事件であっても、それぞれの事件ごとに、どこの国の法律が適用されるかという基準は異なりますので、弁護士としては、これを念頭にご相談にあたらなければなりません。
また、多くの当支部会員は、国選弁護などの刑事事件に携わっていますが、被疑者・被告人が、外国人の方である場合も存在します。その場合には、刑事事件の知識のみならず在留資格など入管法上の扱いが問題となってくることもあります。
本研修では、講師である望月弁護士ご自身の経験を踏まえながら、各種の法律相談にあたって知っておくべき知識や刑事事件の依頼者が外国人の方である場合の入管法上の規定等について、具体例を交えた講義が行われ、当支部弁護士においても、大変意義のある研修となりました。
われわれ県西支部の弁護士は、皆様からのご相談・ご依頼に広く対応し、適切な法的サービスを提供し、皆様のお力になれるよう、日々努力して参りますので、是非ご相談だけでもいらっしゃっていただければと思います。