司法試験合格者は、1年間の司法修習を行います。司法修習は、法理論教育及び実務の基礎的素養を前提として,法律実務に関する汎用的な知識や技法と,高い職業意識や倫理観を備えた法曹を養成することを目的としており,法曹養成に必須の課程として置かれています。司法修習の最終試験(司法修習生考試)に合格して司法修習を終えることにより,判事補,検事又は弁護士となる資格が与えられます。司法修習では、座学のみならず、実地研修もあります。司法修習では、今後の法曹の在り方を踏まえた最新の教育が行われています。
弁護士は司法修習生考試に合格後再度司法修習を受けることはありません。
当支部では、初心に帰ってもう一度学びなおす機会を設けようという趣旨もあり、令和5年2月10日に、司法研修所の現役刑事弁護教官2名を講師とする、最新の刑事弁護修習に関する研修会を開催しました。両刑事弁護教官からは、特に被疑者段階での刑事弁護人としての留意点についてご説明いただきました。黙秘を原則と考える点に関連して支部会員からの質問がなされましたが、両刑事弁護教官からの丁寧な回答等がなされたこともあり、質問をした支部会員のみならず、出席した支部会員の刑事弁護理論に対する理解がより深まったかと思います。
刑事弁護の世界は、被疑者が勾留された事件での全件国選弁護や、裁判員裁判等ここ10数年で大きく変化し、活動内容やその手法も大きく変わっています。
私たち県西支部弁護士一同、皆様により質の高い法的サービスを提供できますよう、日々研鑽に励んでまいります。