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県西支部の活動

厚木市民法律講座開催のご報告

平成27年11月12日、あつぎ市民交流プラザにおいて、平成27年第2回厚木市民法律講座を開催致しました。

例年に引き続き、本年も大変多くの市民の方々にご参集いただき、盛況に執り行われました。

私は昨年初めて担当させていただき、今年も全4回の内の1回を担当させていただきました。テーマは、「ADR(裁判外紛争解決手続)~裁判以外の紛争解決手続をご存知ですか~」でした。
「ADR」という聞きなれない用語がテーマであるにもかかわらず、多くの市民の方々が、私の担当回に参加され、熱心に受講してくださいました。

「ADR」とは、訴訟という強力な紛争解決手段ではなく、調停や「あっせん」という「第三者を通じた話合い」によって紛争を解決する手段のことです。私は、横浜弁護士会紛争解決センター(※平成28年4月より「神奈川県弁護士会紛争解決センター」に改称予定。)にてあっせん人補助者として実際の事件のあっせんに当たっていることもあり、弁護士会の紛争解決センター運営委員会での議論や自身の経験を踏まえたADRの実際についてお伝えすることができたのではないかと思います。

質疑応答では、ADRの種類や進め方、そして実効性など、多くの方からご質問を受け、講座を通じてADRに興味をもっていただいたと肌で感じることができました。また、講義中、具体的な事例についてのこちらからの問いかけに対して積極的に手が上がり、発言が出たことも印象的でした。

市民法律講座は毎年行われておりますが、相続や近隣トラブルなど身近な法律問題についても毎年講義が行われ、日常生活に役に立つだけでなく、年毎に担当の弁護士も代わるため、毎回新鮮な講義を受けることができると思います。 是非一度受講されてみてはいかがでしょうか。

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