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県西支部の活動

元仙台家庭裁判所長による離婚事件研修会 Vol.2

 令和元年は7月26日、当支部では、昨年に続き本年も、元裁判官である秋武憲一先生をお招きしご講義いただきました。
 秋武先生は、仙台家庭裁判所長等を歴任され、退官後は法科大学院にて未来の法曹となる学生達に教鞭を振るわれており、離婚事件については数多くの著書も執筆されております。
 そのように実務経験、学術知識が大変豊富な秋武先生に生でご講義いただくことは、私達弁護士にとってはこの上ない機会であり、今年も昨年と同様、当支部内の多くの弁護士が本研修会に参加いたしました。

 今年の講義は、「財産分与」と「慰謝料」にスポットライトを当てたものでした。
 多くの夫婦は、結婚した後、お互いの収入を一緒に併せて、生活費をまかない、車を買ったり、マイホームを買ったりします。そうやって、夫婦で共通の財産を形成し、これを一緒に使い、消費し、共同で生活していきます。
 最後まで別れることなく、墓石の下まで連れ添っていけるのであればよいのですが、何かの事情により離婚することになった時、そうやって共同で形成してきた「夫婦共有財産」をどのように分ければよいか、「財産分与」について、しばしば問題になります。
 本年の講義では、まずこの「財産分与」の問題について、法理論から最新の裁判実務まで、余すことなくたっぷりご講義いただきました。
 また、夫婦の一方が、不貞(不倫)に及んだり、相手方に暴力を振るうなどして夫婦関係が壊れ、離婚せざるを得ない状況になった場合には、そのような行為(有責行為)に及んだ相手方に対し、もう一方は、「慰謝料」を請求することができます。
 去る平成31年2月19日、この「慰謝料」の問題について、最高裁判所から大変興味深い判例が出されました。
 その判例は、その解釈をめぐって今も学者の先生方の間で、現在進行形で様々な議論が交わされているところなのですが、大変ありがたいことに、そんな最新のホットな判例についても、その最前線の議論の真っただ中におられる秋武先生より、目からうろこが落ちるようなお話、ご講義を頂きました。
 いずれのテーマのご講義も非常に興味深く、大変勉強になりました。
 ノンストップで2時間強にわたった講義が終了を迎える頃には、多くの参加者より終了を惜しむ声が漏れる中、満場の拍手にて秋武先生にはご降壇いただきました。

 われわれ弁護士にとって、最新の法理論や実務判例についてもしっかり勉強し、研鑽を積んでいくことは、より良い弁護活動のために必要不可欠なことです。
 当支部では、この秋武先生をお招きしての研修会を毎年恒例の行事とし、支部内の弁護士全体のスキルアップ、質の向上を図り、もって地域内の皆様により良い司法サービスを提供できるよう努めていきたいと思います。

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